労働者数50人未満の事業場では、労働安全衛生法上、産業医を選任する義務がないことや、経済的理由などで事業場として医師と契約して、従業員の健康管理や健康指導、健康相談といった産業保健サービスを提供することが十分でない状況にあります。 中部地域産業保健センターは、このような事業場ではたらく方々に対する産業保健サービスを充実するため、平成7年度から、労働省が鳥取県中部医師会に委託して開設し、下記の業務を行っています。 (平成22年度より鳥取県医師会の委託)